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茨城県立中央病院でビール3ℓ飲酒し医療行為!医師だれか名前公表は

茨城県立中央病院で、宿直勤務中に飲酒し、入院患者に点滴を打つといった医療行為をしたとして、病院に勤務する男性医師(35)が戒告の懲戒処分を下されたことが明らかになりました。

酒を飲みながらの医療行為といった驚きの行為はなぜおきたのか?

茨城県立中央病院の医師が酒飲み医療行為

この騒動は、2022年7月19日(火)の午前4時半ごろに、茨城県にある県立中央病院で閉じ宿直をしていた医師が、酒を飲んだ状態で入院患者に医療行為(点滴のために血管に針を挿入する)をしたもの。

当時、飲酒を目撃した看護師が同日の朝に上司に報告し発覚したもので、茨城県が10月4日に県立中央病院(笠間市)に勤務する男性医師(35)を戒告の懲戒処分にしたと発表しました。

この騒動を受けて大きな波紋が広がっています。

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宿直の待機中にビール3リットル飲んで同僚と酒盛り

この騒動を起こした男性医師は、宿直勤務だった2022年7月18日(月)の午後6時ごろ~7月19日(火)の午前0時ごろの間に、院内の控室で500mlの缶ビール6本を飲んだとしています。

また、この男性医師は宿直でしたが、宿直要員とは別で緊急時に備えて待機していた同僚の男性医師も一緒に飲酒していたことが明らかになっています。

病院は敷地内での飲酒を禁じていましたが、男性医師は事前に同僚に飲酒を持ちかけていて、動機については次のように述べています。

「病院内での飲酒は初めて。呼び出しがないと思い、飲んでしまった」

その後、19日未明(午前4時半ごろ)には病棟から呼び出しを受け、患者に点滴の針を挿入しており、茨城県は同僚についても訓告としています。

参照:院内でビール3リットル飲んだ後、医療行為 茨城県立中央病院の医師処分

 
病院側は「勤務時間中の飲酒で、信用失墜行為に当たる」としており、該当の医師には戒告、同僚医師には訓告、病院長と医療局長、事務局長を厳重注意処分としています。

戒告とは
過失や失態、非行などを注意し、将来を戒めるために文書または口頭で行うものであり、懲戒処分の1つです。 一般の会社だけでなく、国家公務員法の懲戒処分としても定められており、懲戒処分の中でも最も軽い処分。

訓告とは
国家公務員法82条が定めている懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)とは異なり、法律上の処罰とならない比較的軽い実務上の処分の1つである。 訓告は、業務違反の際に口頭又は文書で注意をする処分であり、給与や昇格に影響はないことも多い。

 

勤務医師の宿直とは何?お酒飲んだ理由は

今回おきた医師の騒動に関して、「宿直」中に酒を飲んでさらにそのまま医療行為をしたことが問題となっています。

この宿直とは何か?宿直とは、夜間に勤務先に泊まることを前提とした勤務で、通常業務は行わない夜間の待機要員とあります。

緊急時の対応ということから普段であれば何もないことの方が多いと考えられますが、もしものときの対応ができるようにいる人物なので、ビール3リットルといったかなりの飲酒がしかも宿直とは言え、一応勤務として取られる時間内でおきたこと。

「病院内での飲酒は初めて」としていますが、初めてで果たして3リットルもお酒を飲むものかどうか、、

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県立中央病院の場所や医師の名前などは誰?

問題となっている医師が勤務しているのはこちらの病院で、医師2人については名前などは公表されていません。

このことから、簡単な注意のみで終わりといった方向になりそうです。

茨城県立中央病院:茨城県笠間市鯉淵6528

 

勤務中の飲酒行動にネットでの意見は様々

院内で酒を飲むことが禁止されているのであれば良くないことをしたのは間違いない。待機業務とはいえ勤務中の飲酒などもってのほか。し
かし一般的な点滴の針の刺入は看護師がやってよい行為。それを明け方に呼びつけてやらせる事がどうなのか。一般的に当直時、日本の医師は日勤夜勤日勤を続け36時間以上拘束される。看護師やヘルパー、事務がやっていいことを医師にやらせているのだとすればそれが非効率かつ今回のような事を引き起こす確率を上げる。偉いとか偉くないの話ではない。繰り返すが拘束されている時間に酒を飲むのが悪いことは間違いない。その上でしっかり考えなくてはならないことがあるということ。

院内では飲まないかもしれないが、医者は飲み会から当直とか、酒が残ったまま勤務とか結構ある。せめて手術前にはアルコールチェックしてくれるといいのだけど。今じゃ業務でクルマ運転する場合は法律でアルコールチェックが必要な時代。疑われるのが嫌ならば、是非積極的にやるべきだろう。

自宅で飲酒中も緊急で呼ばれることがある、これを咎めたら医師は365日酒を飲めないのか、等のコメントを見て違和感を覚えた。今回の問題は、「宿直中に院内で飲酒していた」ということ。県立病院なので地方公務員。みなさんは市役所勤務の公務員が、ビールを飲みながら残業していると分かったら、なんていいますか?同じこと。戒告されるのが当然。

このような事件は病院側も隠蔽したかっでしょうね。それをどのような経緯で発表になったかはわかりませんが、看護師の報告する行動、報告を受けた後の連携、途中で揉み消されず組織が機能していた事は病院として当然の事でしょうがそれが出来ていない病院は多いと思います。看護師からの報告できっちりと発表され処分をされた事は良かったと思います。ただ飲酒で医療行為の医師にはこの処分では甘いのでは?と個人的には思います。

午前0時まで同僚と酒を飲んだ後、朝の4時半に病棟から呼び出されて点滴処置をしたということ。宿直なんて駆け出しにやらせるところが殆どなのに35歳の中堅医師でありながら宿直を引受け、朝日が昇る前の呼び出しに応じて処置を行い、しかも処置自体は適切だったのであるなら、過度に責めるのは良くない。それよりも、医師の体調不調等に備えて待機する医師を配置する等の環境整備に力を入れるべきではないだろうか。

コメントを読むと擁護する方がかなりいるのだけれど、私には、理解できません。一度や二度ではないのではないか。事故が起きなかったから良かったものの、なにか起きてからでは遅い。擁護しているかたは、自分が緊急でかかった場合、失敗され下手をすると命に関わることになっても、しょうがないで済ませますか?ましてや、勤務中ですよ。解雇でも良かったのでは。

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