長崎県警の警察官が緊急走行の必要がないにも関わらず、法定最高速度(時速60km)を大幅に上回る時速141kmでパトカーを走行させたとして書類送検や懲戒処分をされたことが明らかになり注目を集めています。
警察官による驚愕の行為、、どのような人物なのか?
もくじ
長崎県警の警部補と巡査長が141kmでパトカー暴走
このことが明らかにされたのは2023年10月6日(金)のこと。
長崎県内の警察署に勤務する警察官が、法定速度60kmの一般道でパトカーを時速141kmで走行したとして懲戒処分を受けました。
懲戒処分を受けたのは長崎県内の離島にある警察署に勤務する、40代の男性警部補と30代の男性巡査長とされています。
現役の警察官がなぜこのような愚行を犯したのか?
参照:「パトカーの性能を試したかった」警察官が時速141キロでパトカー運転…減給処分に
速度超過81km警部補のイイワケがヤバイ
今回の件で書類送検や懲戒処分を受けた警部補が次のように述べているようです。
また、巡査長は次のように述べているとされています。
なお、男性警部補は自動車警ら班係の係長を務めているということですが、内容的にも意味不明な行動で、離島はそれほど広い場所でもないためかなり危険な行為であったことは明かで、それよりも好奇心を優先したと考えると、、
長崎県、暴走警察官が勤務の警察署と離島はどこか
長崎県は離島の数が日本一とされているようです。
今回の件がおきた場所については詳しい情報が出ておらず特定ができていませんが、主な離島としては次の島があるようです。
「伊王島」「軍艦島」「福江島」「対馬島」「壱岐島」「平戸島」「宇久島」「九十九島」
橋が架かっていて車で本島から移動可能な場所もあり、また離島にも警察署があるためどこかの特定はできていません。
時速141km走行も激甘処分でうやむやか、、
今回の件で長崎県警は10月6日付けで警部補を道路交通法違反の疑いで書類送検していますが、巡査長については物的証拠がないとして、懲戒処分にとどめています。
また、懲戒処分としては警部補が減給6カ月、巡査長を減給1カ月の懲戒処分としています。
※減給100分の10
なお今回の事件発覚のきっかけは別の「スピード違反」であったようで、警部補が別の職員とパトカーに乗った際にも法定速度を超えた速度で運転していたことから捜査が進んだようです。
確認できているので2023年6月20日にパトカーに乗車し、警部補は午後10時45分ごろ、巡査長は午後11時ごろ、片側1車線のほぼ直線の県道を少なくとも50mに渡って法定速度を超えて走行したとされています。
なお、住民や通行車両は周囲にいなかったとしています。
長崎県警、離島勤務の警部補と巡査長の名前や顔画像だれ
今回の件で、書類送検と懲戒処分を受けた警察官に関して名前など詳しい情報は秘匿されています。
名前:不明
年齢:40代
性別:男
職業:警察官(警部補)係長?
所属:長崎県警の離島
住所:不明
罪状:道路交通法違反(書類送検)
処分:減給6ヶ月の懲戒処分
名前:不明
年齢:30代
性別:男
職業:警察官(巡査長)
所属:長崎県警の離島
住所:不明
罪状:なし
処分:減給1ヶ月懲戒処分
警察官の起こした事件にネットでも怒りの声
警察官による緊急車両の不正利用は日常的に行われていることですが、ここまでひどいのは珍しいですね。一般道で80km/hオーバーとかって、一般人なら逮捕されてもおかしくないかと思います。警察官には不逮捕特権でもあるのでしょうか。
つい先日、黄色になって十分停車できるタイミング、速度で流していたパトカーが、赤信号になってしまったため(と思われますが)、サイレンを回して、交差点を右折して行きました。交差点の歩道で待っていた歩行者の私たちは唖然としました。車載カメラで録画していた車両がいたら、警察に届けてほしいと思いました。こういうことは、よくあることなのでしょうか。納得できません。
数年前に大阪のとある道路で赤色灯を点灯させていないどころか無灯火のパトカーに恐らく150km/hくらいで抜かされたことがある。ドラレコあったら録画してたところだけど、こっちはあまりのスピードに驚いたのを覚えています。
警察官の不正は結構行われている。夜にパトカーが無灯火でノロノロ運転をしている状況に出くわしたが、それを見られたのがまずかったからかごまかすために意味不明な理由で職質されたことがある。また、昼間に黒の自転車にのっていて、緑の自転車が盗まれたとの連絡があったので止まってくださいと止められたこともある。明らかに違う色なので問い詰めたらごにょごにょしてた。
80キロオーバーなら、懲役刑になる可能性が結構ある。(執行猶予がつくかもしれないが。)そうなれば、(たとえ執行猶予がついても、)公務員の欠格事項に該当するから失職することとなる。ただ、「減給の懲戒処分を受け、一定の社会的制裁を受けている」とかで、検察官は罰金刑を求刑(あるいは略式手続き)で終わらせるんだろうなあ。