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和田樹生くん死亡飲酒ひき逃げ裁判 池田忠正に田村政喜裁判長が無罪判決!理由ヤバイ

和田樹生くん死亡飲酒ひき逃げ裁判 池田忠正に田村政喜裁判長が無罪判決

2015年3月、長野県佐久市で中学3年生だった和田樹生さん(5)が飲酒運転の乗用車にはねられて死亡した事故。

2023年9月28日に道路交通法違反(ひき逃げなど)に問われていた男、池田忠正(50)に対して、東京高裁の田村政喜裁判長が無罪判決を言い渡しました。

驚きのその理由とは。。

飲酒運転の車にはねられ和田樹生さん(15)死亡

この事件がおきたのは2015年3月23日(月)の午後10時ごろ、現場となったのは長野県佐久市の路上、当時横断歩道を渡っていた中学生3年生の男子、和田樹生くん(当時15)が乗用車にはねられました。

事故をおこした人物、池田忠正(55)が逮捕されましたが、当時は乗用車に飲酒した状態で乗って運転をしていたことが明らかになっています。

その後に和田樹生くんは死亡しています。

この事件で裁判が行われることとなり、当時の状況から「ひき逃げ」について裁判が行われ、その衝撃の判決が2023年9月28日に下されました。

参照:3度目の裁判で逆転無罪判決 中学生ひき逃げ事件 遺族「最低の判決」【長野】

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東京高等裁判所でひき逃げ無罪

池田忠正が飲酒運転により、和田樹生くんを死亡させた事件で次の内容にて「ひき逃げ」について争われた裁判の理由が次のもの。

当時、池田忠正は事故後に車を降りた際に、飲酒を隠そうとコンビニで口臭防止剤を買うため現場を一度立ち去ったとされており、このことからひき逃げに該当するのでは?として裁判が行われていました。

これに対して1審の長野地裁は2022年に、飲酒を隠そうとコンビニで口臭防止剤を買うため現場を一度立ち去ったなどと指摘し救護義務違反が成立するとして懲役6カ月の実刑判決を言い渡しましたが、被告側が無罪を主張して控訴。

その後に2023年9月28日に東京高等裁判所で、1審の判決を破棄し無罪が言い渡されました。

人命よりも証拠隠滅を計っても無罪になるとした裁判長の判断理由とは?

田村政喜裁判長、衝撃の判決理由がヤバイ

この裁判で東京高等裁判所の田村政喜裁判長はひき逃げに対する無罪判決に次のように述べたとされています。

「道義的には非難されるべきでも、救護の意思を失ったとは認められない」
「被告の行動を全体的に見れば、ただちに救護措置をしなかったとはいえない」
「被害者の捜索をし、発見された後は実際に救護措置を講じている」

 
池田忠正が事故後に車を止めた後、飲酒運転の発覚を防ぐために近くのコンビニで口臭を防止する商品を購入していたことから1審判決でこの行為で被告が「救護措置を遅延させた」として、救護義務違反にあたると判断されていました。

しかし、2審判決では被告がすぐに車を止めて被害者の捜索をしていたこと、コンビニから戻って被害者に人工呼吸をしたことなどから「救護義務を行う意思を一貫して持っていた」と指摘しての無罪としています。

 
また、通行人3人に「救急車を呼びましたか?」と声をかけられたとしていますが、通報せずに現場を離れたとしたともされていますが、救護を行う意思を持っていればすぐに救急車を読んだりしなくて現場から離れても、一切の問題はないとした判決に不審の声が高まっています。

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池田忠正の顔画像や経歴と余罪について

今回の事件で池田忠正は「ひき逃げ」での犯行に対しては「無罪」の判決が下されましたが、さらに上告することでまた裁判が行われると考えられています。

また、過失運転致死に関してはすでに2015年9月に判決が確定しているようですが、禁錮3年執行猶予5年と激甘の判決だったようです。

飲酒運転で人を死亡させても執行猶予ありでは実質的な無罪ではないかと、疑問の声が上がっています。

名前:池田 忠正
年齢:55歳
性別:男
職業:不明
住所:不明
罪状:過失運転致死
※ひき逃げで係争中

なお、当時午後8時頃から居酒屋で約2時間にわたって仲間と飲酒してとされており、同席していた仲間は『生ビールの他に男3人で焼酎を1本空けた』としています。

飲み会後に二次会はボーリングに決まり、酒気帯び状態で自らハンドルを握って事故を起こしたとされています。

 

和田樹生くん死亡事故の時系列

事故当時の時系列についての情報が出されていましたが、これを見るに119番通報をしたのは別の人物で、さらに事故から10分以上が経過してからの119番通報であったようです。

1分1秒を争う状況で10分以上も放置していたと考えられますが無罪となっています。

22:07:21
事故発生

22:07:31 
衝突地点から約100m先に進んだ地点で池田忠正が車を止める
※車のフロントガラスが大きく破損している状態だった

22:07:35 
池田忠正が車から降り、南側の歩道を歩きながら現場交差点方向へ移動し、ガラス片や靴の散乱に異常を感じて車を停止させていた2人の女性に「人を轢いちゃったみたいなんですけど……」と話し、これに驚いた女性たちが「救急車を呼びましたか!」と大声で尋ねるも現場をそのまま離れる。

22:11:52
池田忠正が再び自車に戻ってハザードを点灯させる

22:12:16 
池田忠正が近くのコンビニへ入店し「逃げられる」と思った2人の女性が追跡して車のナンバーを控え、コンビニ駐車場で池田忠正の動向を見張る

22:13:04 
池田忠正がブレスケアを購入後、コンビニから退店

22:14:00 
第三者の通行人が北側歩道に倒れている樹生さんを偶然発見し泥酔者が寝ているのだと勘違いし110番通報

22:16:14 
池田忠正と連絡を取って駆け付けた仲間がコンビニに到着。仲間たちは迷うことなく樹生さんのもとへ

22:17:00 
池田忠正の仲間が119番通報

22:18頃
父親の善光さんが駆け付ける(正確な時刻は不明、池田忠正はこの時点で樹生さんの傍にいた)

22:19:00 
自宅から駆け付けた母親の真理さんが119番通報

参照:自宅前で奪われた息子の命「飲酒ひき逃げ」なぜ問われぬ? 悲しみこらえ訴え続ける両親の思い

ひき逃げ無罪の判決にネットでも疑問の声

この判決を確定させてはならない。検察は必ず上告して、最高裁でこの判決を破棄させてほしい。歩行者をはねた運転者が、罪を免れる工作をするために現場を離れても、戻ってきたらひき逃げにはあたらない。そんな法解釈を、判例として確定させては絶対にならない。

飲酒運転を厳罰化した影響で、事故を起こしても通報せず逃げアルコールが切れた頃に出頭し飲酒運転が立証できない例が増えたとの報道がありましたが、飲酒運転する人が悪いのは当然ですが、事故を起こしても素直に飲酒運転を認めれば多少の減刑があっても良いと思う。じゃないと飲酒運転の発覚を恐れ逃げてしまい、助かる被害者も助からなくなってしまう。

田村裁判長は「被告がコンビニで口臭防止剤を買って戻るまでの時間は2、3分ほどで、すぐに救護している」「飲酒運転の発覚を免れようとする意志と救護しようとする意志は両立する」とし、「ひき逃げ」には当たらないとしました。この裁判官の判決が妥当と判断される国民は少ないのではないかな。

一事不再理の原則から考えて無罪ならわかるがこれで轢き逃げにならないとなると今いち納得がいかない。一月前に高裁は弁護側の弁論を必要ないとして却下してたがすでに無罪と結論が出てたから必要がないってことだったんかね。

無能な裁判官が増えているとした話があったがこれを聞くと本当だったのだと思わざるを得ない。判例主義だったり、おかしな判決をする人物が多いのであればもう人である必要はないのでは?

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