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【判決】石田和希の無罪主張がヤバイ!別所和路さん暴行傷害致死、一方的暴力でも正当防衛のワケとは

石田和希

2021年8月、高岡市内にあるドラッグストアで、40代男性に対して暴行を加え死亡させた事件。

傷害致死の罪に問われた石田和希 被告(25)に対して裁判員裁判の初公判が9月15日に富山地裁で行われました。

また、容疑者が無罪を主張する内容に対して、その動向に注目が集まっています。

※追加情報
富山地裁が2022年10月13日(木)、傷害致死の罪に問われていた石田和希 被告(25)に対して懲役5年6か月の判決を言い渡しました。

石田被告側は正当防衛を主張し続けていましたが、富山地裁の細野高広裁判長は次のように述べています。

「被害者は攻撃に出ておらず相当性が認められないことから過剰防衛だ」

この判決を受けて石田被告の弁護人は「控訴については判決を精査して検討する」としています。

 
今回の事件を始め、何にでも無罪を主張する弁護士などが増えている印象があるようで、疑問の声が出ています。

また、犯行に及んでいる際は通常の心理状況ではないのが普通と考えられますが、そのために「心神耗弱、心神喪失」であるため無罪であるといった主張をする弁護士もおり、これが通るのであればほぼすべての犯罪が無罪となってしまうことに。。

 

別所和路さん傷害致死事件で、被告が無罪主張

この事件は、2021年8月に富山県高岡市にあるドラッグストアで、当時買い物に来ていた40代男性に対して殴る蹴るなどの暴行を加えたとされている事件。

傷害致死の罪に問われているのは高岡市伏木国分に住む無職の男、石田和希 被告(25)

石田被告は店に居合わせた別所和路さん(当時46歳)の顔を殴って体を蹴るなどの暴行を加え、その後に別所さんは病院に搬送されるも死亡しました。

15日の初公判で、石田被告は「暴行はしたが、それは正当防衛だった」などと述べ、代理弁護人も「無罪だ」と主張しています。

参照:ドラッグストアで居合わせた男性に殴る蹴るの暴行加え死なせたか 25歳男が初公判で無罪主張「正当防衛」

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何でも無罪主張の弁護士の動機とは

1人が死亡する事態となったこの事件、当時の出来事として別所さん側が、「なんやこら」と恫喝したことがそもそもの原因で、正当防衛であると主張する弁護側と、執拗な暴行を先に加えていて正当防衛とは言えないとした検察側で、意見は真向から対立したものとなっています。

弁護側の主張:無罪(正当防衛)
「被害者が怒号し向かってきて、その言動で被告らの身に危険が迫っており、自分と彼女の身を守るためにとっさの判断で暴行に及んだ」

検察側の主張:傷害致死
「攻撃する意思を持って暴行を加えている。被告はおよそ36秒間、終始一方的に攻撃を続けた。正当防衛は成立しない」

 
こうした事件で正当防衛のラインが難しい部分がありますが、その行方が今後にも左右する重要な裁判として多くの人から注目が集まっています。

今回の争点に関しては2022年10月13日に判決が言い渡されるとしています。

 

石田和希 被告の顔画像や経歴は

裁判で傷害致死について争われている石田被告について判明しているのは次の情報。

名前:石田 和希
年齢:25歳
性別:男
職業:無職
住所:富山県高岡市伏木国分
罪状:傷害致死(3年以上の有期懲役)

 

死亡した別所和路さんについて

死亡した別所さんについて判明しているのは次の情報で、死亡したのが2週間先といったことから頭などに怪我をしていた可能性が考えられます。

また、どのような人物であったのかは不明ですが、「被害者が怒号し大きな声をあげて向かってきた」といった点が本当であれば、少し短期で短慮な性格の人物であった可能性が。

名前:別所 和路
年齢:46歳
性別:男性
職業:不明
住所:不明
死因:不明(2週間後に死亡)

 

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死人に口なし?事件の行方に多くの人が注目

交通事故裁判でどっちが青信号だったかが争点になった場合、片方が死んでいたら生きていた人の主張が通りやすいです。死人に口なしというより、生きている者にわざわざ不利益を与えるのは合理的ではないからです。この事件での真実はどうなのか、言った者勝ちになるのか、それとも過剰な暴行を加えている状況からみて正当防衛を認めないのか。

これ担当しているのは本当に弁護士かな?なんでもかんでも無罪を主張するおかしな弁護士が増えてない?昔は仕事に誇りをもっての人が多かった気がするけど、今ではお金のために何でもする人が増えているのかとそういった印象になってきた。

正当防衛が認められる判例は、本当に稀。ほとんどが過剰防衛か、罪を逃れるために正当防衛を主張するに過ぎないから。この場合一方的に殴る蹴るをしているから、正当防衛はまず認められず傷害致死で懲役6~8年位。百歩譲って過剰防衛で4年6か月位では?

記事の範囲では、先に声をあげたのは被害者ですが、手を先に出したのは被告ですから正当防衛には当たらないと思います。たとえ、そうだとしても過剰防衛は確かです。いずれにしろ、商店の営業時間内の事件ですから目撃者がいるはずですので検察はできるだけたくさんの証言を集めて罪状を固めてほしいですね。

素手でやったんだから必要以上に入れてると思う。証言と証拠の食い違いから綻びが出るだろうね。経緯はどうあれ無罪はないと思うよ。

殴る蹴るなどの暴行を加えたというなら、正当防衛は絶対成立しないね。突き飛ばして逃げるなどできるし、死亡させるまでやったのなら、被害者は相当な暴行を受けていたはずだ。防衛とする根拠がまるでない。

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